全日本アマチュア野球連盟


スポーツ環境委員会規程



第1章  総 則

第1条 全日本アマチュア野球連盟(以下「連盟」という。)規約第58条の規定に基づいて、この委員会を設ける。

第2条 この委員会は、スポーツ環境委員会(以下「委員会」という。)という。



第2章  審議事項

第3条 委員会は、次の事項を審議し、理事会に意見を具申するとともに、理事会の諮問に応ずる。
(1) スポーツと環境を関連させる問題
(2) スポーツ組織全体が環境に健全な行動を積極的に行なうための啓発と実行
(3) 環境問題に対する連盟の取り組み
(4) スポーツ組織における適切な環境基準、計画の策定
(5) その他上記に関連すること



第3章  委員

第4条 この委員会に、次の委員を置く。
委員長  1名
委 員  若干名



第4章  任期

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。



第5章 委員会

第6条 委員会は、委員長が召集して、その議長となる。
2 委員会は、委員現在数の3分の2以上が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表明したものは、出席者とみなす。
3 委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 連盟会長、副会長、専務理事、選手強化本部本部長及び事務局長は、委員会に出席し、意見を述べることができる。
5 委員長が必要と認めたときは、委員会に参考人の出席を求め、その意見を聴取することができる。

第7条 委員会が必要と認めたときは、分科会を設けることができる。



第6章 本規程の変更

第8条 本規程は、理事会の議決により変更することができる。



附 則  本規程は、平成17年5月25日から施行する。