全日本アマチュア野球連盟


アンチ・ドーピング委員会規程





第1章  総 則

第1条 全日本アマチュア野球連盟(以下「連盟」という。)規約第58条の規定に基づいて、この委員会を設ける。

第2条 この委員会は、アンチ・ドーピング委員会(以下「委員会」という。)という。



第2章  審議事項

第3条 委員会は、次の事項を審議し、理事会に意見を具申するとともに、理事会の諮問に応ずる。
(1) アンチ・ドーピングの総合的方策を立てること。
(2) アンチ・ドーピングの教育、啓発に関すること。
(3) 国際総合競技大会へ派遣する日本代表選手のドーピング検査に関すること。
(4) 国際オリンピック委員会(IOC)及び国際競技連盟(IFs)等、アンチ・ドーピングに関わる機関の情報収集に関すること。
(5) 国内競技団体(NFs)及びアンチ・ドーピングに関わる他団体との連携・調整に関すること。



第3章  委員

第4条 委員会に、次の委員を置く。
委員長  1名
委 員  若干名



第4章  任期

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。



第5章 委員会

第6条 委員会は、委員長が召集して、その議長となる。
2 委員会は、委員現在数の3分の2以上が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表明したものは、出席者とみなす。
3 委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 連盟会長、副会長、専務理事、選手強化本部本部長及び事務局長は、委員会に出席し、意見を述べることができる。
5 委員長が必要と認めたときは、委員会に参考人の出席を求め、その意見を聴取することができる。

第7条 委員会が必要と認めたときは、分科会を設けることができる。



第6章 本規程の変更

第8条 本規程は、理事会の議決により変更することができる。



附 則  本規程は、平成17年5月25日から施行する。