全日本アマチュア野球連盟
アンチ・ドーピング委員会規程
第1章 総 則
第1条 | 全日本アマチュア野球連盟(以下「連盟」という。)規約第58条の規定に基づいて、この委員会を設ける。 |
第2条 | この委員会は、アンチ・ドーピング委員会(以下「委員会」という。)という。 |
第2章 審議事項
第3条 | 委員会は、次の事項を審議し、理事会に意見を具申するとともに、理事会の諮問に応ずる。 | |
(1) | アンチ・ドーピングの総合的方策を立てること。 | |
(2) | アンチ・ドーピングの教育、啓発に関すること。 | |
(3) | 国際総合競技大会へ派遣する日本代表選手のドーピング検査に関すること。 | |
(4) | 国際オリンピック委員会(IOC)及び国際競技連盟(IFs)等、アンチ・ドーピングに関わる機関の情報収集に関すること。 | |
(5) | 国内競技団体(NFs)及びアンチ・ドーピングに関わる他団体との連携・調整に関すること。 |
第3章 委員
第4条 | 委員会に、次の委員を置く。 委員長 1名 委 員 若干名 |
第4章 任期
第5条 | 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
第5章 委員会
第6条 | 委員会は、委員長が召集して、その議長となる。 | |
2 | 委員会は、委員現在数の3分の2以上が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表明したものは、出席者とみなす。 |
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3 | 委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
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4 | 連盟会長、副会長、専務理事、選手強化本部本部長及び事務局長は、委員会に出席し、意見を述べることができる。 |
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5 | 委員長が必要と認めたときは、委員会に参考人の出席を求め、その意見を聴取することができる。 |
第7条 | 委員会が必要と認めたときは、分科会を設けることができる。 |
第6章 本規程の変更
第8条 | 本規程は、理事会の議決により変更することができる。 |
附 則 本規程は、平成17年5月25日から施行する。