「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について

平成26年6月30日
公益財団法人日本学生野球協会


 当法人は、国家公務員法等の規定に関し、国家公務員であった者が法人の役員として再就職する場合に事前に政府に届出を行うことが必要な「国と特に密接な関係がある法人」に該当しませんので、その旨公表いたします。

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