第16条 |
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1、 |
理事 17名以上21名以内(会長1名及び副会長3名を含む) |
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1、 |
監事 2名 |
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第17条 |
この法人に評議員80名以内を置く。
評議員は左の三種の者を以てこれに充てる。 |
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1、 |
財団法人全日本大学野球連盟において選挙した者 25名以上32名以内
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2、 |
財団法人日本高等学校野球連盟において選挙した者 25名以上32名以内
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3、 |
体育に知識経験のあるものの中から理事会において選挙した者 13名以上16名以内
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被選挙者は、この法人の所属団体に属する学校長、野球部長、監督、体育指導者又はその学校の卒業者であって、学生野球指導者として適任者であることを要する。 |
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第18条 |
評議員は、評議員会を組織して次の事項を行なう。 |
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1、 |
理事の選挙 |
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1、 |
会長及び副会長の選挙 |
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1、 |
監事の選挙 |
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1、 |
予算及び決算の審議 |
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1、 |
日本学生野球憲章及び財団法人日本学生野球協会寄附行為の変更 |
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1、 |
この法人の解散 |
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第19条 |
会長及び副会長は、評議員会でこれを選挙する。
会長及び副会長は、理事であって、会長は、理事長としてこの法人を代表し会務を統轄する。副会長は、会長を補佐し会長事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 |
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第20条 |
会長及び副会長を除く理事は、評議員の互選によってこれを定める。 |
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第21条 |
理事は、理事会を組織し、この寄附行為に定められた事項の外、この法人の目的達成に必要なすべての事項を行なう。
会長は、必要な場合には、理事の中から常務理事を委嘱して会務を常時分掌させることができる。
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第22条 |
監事は、評議員会で、これを選挙する。
監事は、民法第59条の職務を行なう。
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第23条 |
この法人に審査員6名以上9名以内を置く。
審査員は、理事会でこれを選挙する。
審査員は、この法人の役員、評議員を兼ねることができない。
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第24条 |
審査員は、別に定める審査室規程により日本学生野球憲章第20条及び第21条の解釈並びに執行に関する事項を審議し、兼ねて学生野球に関する重要事項につき会長の諮問に応じて意見答申をし又は建議することができる。
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第25条 |
役員の任期は、これを2年とする。但し再選を妨げない。
補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行なう。
役員はこの法人の役員たるにふさわしくない行為のあった場合、又は特別の事情のある場合にはその任期中といえども理事会の議決によりこれを解任することができる。
前4条の規程は、評議員及び審査員にこれを準用する。この場合同項中「役員」とあるのは、「評議員及び審査員」と読み替えるものとする。
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第26条 |
この法人に名誉会長及び顧問を置くことができる。
名誉会長及び顧問は理事会においてこれを推薦する。
名誉会長及び顧問は会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
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